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キャッシングやカードローンの申込みや利用について、何気なくしていることに実は大きな裏話のようなものがあることがあります。
たとえば、キャッシングやカードローンの利用申込みに限らず、銀行で口座を開設する場合、証券会社と取引を始める場合や保険の加入契約をする場合には、必ず契約をする相手側から本人を確認できる書面の提出を求められます。
お金に関する契約でもあり、しっかりと本人確認をする為の手順として何等疑問に感じる方はいないでしょうが、この本人確認という行為が行われている背景についてはご存知でしょうか。
金融機関との取引などの際に行われる本人確認は、実は法律で定められているものなのです。
法律の名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、通称「犯罪収益移転防止法」とか「ゲートキーパー法」とかいわれています。
犯罪収益移転防止法は、平成20年3月1日に施行された新しい法律です。
ではこの法律の施行前はどのような取り決めがなされていたかというと、通称「本人確認法」と呼ばれる法律によって、やはり本人確認が義務付けられていました。
本人確認法は、正式名称を「金融機関などによる顧客等の本人確認等に関する法律」といい、平成15年1月6日に施行された法律です。
この法律がなぜできたかというと、かの有名なアメリカの同時多発テロがきっかけとなっています。
テロなどの犯罪行為は、銃器や麻薬の販売などで資金を作ることが往々にしてあり、不当な方法で得た資金は、出所をわからなくする為に何度も口座を移し変えるといった行為が行われます。
そうした行為を「マネー・ロンダリング(資金洗浄)」といいますが、国際的に問題となっているテロなどの犯罪行為を助長するこれらの行為を防止する為、仮名やなりすましによる取引が行われないようにと制定されたのが本人確認法であり、犯罪収益移転防止法なのです。
犯罪収益移転防止法の施行により、本人確認法は廃止されましたが、法の規制内容は大きな変更はありません。
運転免許証などの公的な証明書類によって本人確認がされるまでは、金融機関は取引に応じることを拒否できることとなっています。
また、1万円を超える取引の場合、確認された内容は取引の日から7年間の保存が義務付けられています。
何気なく応じている本人確認ですが、この行為が法律で定められている裏には、国際的な犯罪を未然に食い止めるというとても大きな意味があるのですね。
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